Unless otherwise agreed in writing(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,Unless otherwise agreed in writingがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「書面による別の合意がない限り」という意味で使用されます。

 

 英文契約書の中である取り決めをしたときに,例外を作る余地を残すためにこのような表現を入れます。

 

 例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)において,販売店(Distributor)が商品を受領してから一定の期間内に検査をして,もし問題があれば,一定の期間内に通知をしなければ,クレームをする権利を失うという記載があったとします。

 

 上記は,原則的な処理を定めたものですので,商品によっては,上記の一定期間が短すぎるという場合があるかもしれません。

 

 ただ,いろいろな商品を取り扱っている場合に,商品ごとに検収期間やクレームを主張できる期間を分けて記載するのもあまり良策とは思えません。

 

 こういう場合に,内容によっては,一定の期間が経過していたとしても,クレームができる余地を残すために,Unless otherwise agreed in writingとしておき,ケースバイケースで,当事者が別途書面によって別の合意をすれば,別の内容を適用できるようにしておくのです。

 

 もっとも,英文契約書では,通常,Amendmentという条項が入れられており,そこには,「署名権限のある当事者が書面により合意すれば,本契約の内容を改定できる。」という趣旨の内容が記載されています。

 

 そのため,個別の条項にUnless otherwise agreed in writingという用語が入っていなくても,署名権者が書面にサインして別の合意をすれば,契約の内容を変更できることになります。

 

 したがって,多くの場合は,この文言は,別途合意する可能性が高い場合に,念のためという趣旨で書かれているにすぎないといえます。

 

 もっとも,Unless otherwise agreed in writing (including email)などとしてあると,上記とは少し状況が変わります。

 

 Amendmentによって,契約自体を変更する場合は,重要なことですので,通常は,電子メールでの合意は不可であり,署名権限のある者がサインして書面で合意しなければならないと決められています。

 

 そのため,あえて,ある条項にだけ,Unless otherwise agreed in writing (including email)としてあれば,その条項の内容については,担当者間の電子メールでのやり取りで,変更できるということになるわけです。

 

 こうしておけば,契約書の内容を変更する可能性が高い条項については,いちいち代表者が署名した書面で内容を変更する必要がなく,スピーディに契約内容を変更できるということになります。

 

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