Truth or accuracy(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Truth or accnracyがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「真実性または正確性」という意味で使用されます。
この用語は,秘密保持契約書=Non-Disclosure Agreement (NDA)でよく使用されます。
また,否定文で使用されることが多いです。
秘密保持契約書では,当事者の一方または双方が相手方に秘密情報を開示することが予定されています。
秘密情報を受け取る側は,その情報を使用して,将来予定されている正式契約に向けて研究や検討を行うということになります。
情報を受け取る側としては,開示を受ける情報が真実かつ正確なものであってほしいでしょう。
しかしながら,情報を開示する側からすると,開示した情報が真実でなかったり,正確でなかったりしたために,情報の受領当事者に損害が生じたような場合に損害賠償責任を生じるような事態は避けたいわけです。
そのため,開示当事者は,開示する情報が真実かつ正確である(True and Accurate)ことについては,できる限りそうであるように努力はするが,保証するものではない,つまり,責任は負わないということにしたいという事情があります。
こうした理由から,NDAでは,よく,Disclosing Party does not represent or warrant to Receiving Party the truth or accuracy of the Confidential Information...(開示当事者は,受領当事者に対し,秘密情報の真実性または正確性を表明し保証するものではない…)などと規定されるのです。
こうなると,受領当事者からすると,開示される情報が虚偽であったり,不正確であったりしても,開示当事者に責任追及をできないことになります。
確かに,受領当事者が不利益を受ける条項ではありますが,自社においても情報の真実性や正確性を検証できるということもありますので,このような規定が置かれることもやむ得ないところがあります。