英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Construe, interpretがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「解釈する」という意味で使用されます。
このConstrue, interpret最もよく登場するのは,Governing law/Choice of law/Applicable law(準拠法)条項です。
準拠法条項とは,その契約をめぐって問題が起きた場合,どの国の法律に従って契約を解釈するかを定めたものです。
この条項の中で,どの国の法律によって解釈されるかということを表す英文契約書用語として,Construe, interpretが頻繁に登場します。
This Agreement shall be governed by and construed (interpreted) in accordance with the laws of Japan.(本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。)
などと,英文契約書では使用されます。
Governing law/Choice of law/Applicable law(準拠法)条項は,英文契約書では非常に重要な条項です。
契約をめぐり問題が起きた場合に,理解が容易な自国の法律が適用されるとなれば非常に有利なのはおわかり頂けると思います。
また,自国の法律であれば,専門家である弁護士も見つけやすいですし,母国語で対面で相談もしやすいということになります。
これが相手の国であれば,言語も異なり,遠い異国の地で時差もあるので気軽に相談できないということになってしまいます。
そのため,基本的には,Governing law/Choice of law/Applicable law(準拠法)は,自国の法律とするのが有利といえるでしょう。
ただし,それは相手も同じですので,Governing law/Choice of law/Applicable law(準拠法)をどこの国にするかは,交渉でよく揉める点でもあります。
さらにいうと,Governing law/Choice of law/Applicable law(準拠法)をどこの国の法律にするかは,Jurisdiction(裁判管轄)やArbitration(仲裁)をどこの国にするのかとも密接に関わります。
例えば,自社が契約相手に対し金銭支払いについて訴訟を起こす可能性が高いというような場合,
あえて相手の国の法律に従い,相手の国で裁判をするという条項にしておいたほうが良いこともあります。
日本で裁判をして勝訴しても,相手方が素直に金銭を払わない場合,その判決に基づいて相手方の国で強制執行するというのは,手続が大変で非常に時間とお金がかかってしまいます。
これに対し,現地の裁判所で判決をもらい,現地で強制執行ができれば,現地の弁護士に依頼してスムーズに行ってもらえます。
したがって,上記のような場合は,かえって,日本よりも相手方の国の法律に従い,相手方の国で裁判するとしていたほうが有利になることがあるわけです。
このように,どこの国の法律に従って契約書を解釈する(Costrue, interpret)かは,どこの国で裁判や仲裁をするかともあいまって,非常に重要なテーマとなります。
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際には,これらの点に十分に注意しなければなりません。