Consultation(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Consultationがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「協議」という意味で使用されます。

 

 英米法に則った英文契約書では,それほど登場頻度は高くないと思いますが,主に使われる場面は,「本契約に関し問題が生じた場合は,当事者は誠実に協議して問題を解決する」という協議解決条項においてです。

 

 英語では「誠実な協議」というのは,一般的にconsultation in good faithと表現します。

 

 日本の契約書では,この協議解決条項はメジャーで,よく見られます。

 

 ただ,海外の契約書では,このような条項はあまり見かけません。

 

 なぜなら,トラブルになったときに協議をしなくて済むように,予め解決策をすべて書いておきましょうというのが契約書の役割だと考えているからです。

 

 そのため,そのトラブルが起きたときにはこうするという指針を契約書に書くべきであり,いざ問題が起こったときに協議して解決しましょうというような悠長なことを契約書に書くのではないということになり,上記の協議条項はあまり見かけないのです。

 

 もっとも,紛争解決条項(Dispute Resolution Clause)において,まずは役員の話し合いにより解決を試み,それでも一定期間内に解決ができなかった場合にはじめて仲裁(Arbitration)や裁判(Litigation)を行うことができるという文脈では,consultationという用語が登場することがあります。

 

 これは,単に問題が起きたら当事者の誠実な協議により解決しましょうというお題目ではなく,紛争解決の実際の手続・手順を定めていることになります。

 

 国によっては,いきなり訴訟提起することが想定されておらず,まずはクレームレターを出して話し合うということが前提になっていることもあります。

 

 こういうことを想定して,紛争解決の具体的な手順を定めるのは意味があるでしょう。

 

 とりわけ国際紛争では,いきなり裁判や仲裁をするのは,労力,時間やコストの点から現実的ではありません。

 

 国際紛争のうち圧倒的な数が弁護士同士の協議により解決しているのが現実です。

 

 そういう意味では,いざ紛争が起きたらなるべく協議・交渉による解決を目指すという姿勢自体は望ましいし,現実的であると言えるでしょう。

 

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