Non-binding(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Non-bindingがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「拘束しない」という意味で使用されます。
Bindが肯定型でこちらは「拘束する」という意味です。
Legally binding(法的に拘束する)と表現することもあります。
基本的に,多くの国では,当事者が合意すれば,そのとおりの法的拘束力が認められると法律で定められています。
これを,「契約自由の原則」とか「私的自治の原則」とかいいます。
基本的には当事者が好きなように物事を決めてよく,その約束を破ったら,国が裁判所を通して強制的に約束の内容を実現させたり,約束違反により生じた損害を賠償させたりしてくれるわけです。
もちろん,当事者の合意内容よりも国の法律が優先することもあります。
このような法律を「強行法規/強行規定」と呼んでいます。
強行法規/強行規定違反の当事者の合意は法的拘束力を欠くことになり,non-bindingということになります。
なお,契約書に契約書の内容が特に強行法規/強行規定に違反していることもないのに,あえて拘束力がない(non-binding)と記載することもあります。
例えば,独占的販売店契約(Exclusive Distribution/Distributorship Agreement)の場合の最低購入数量(Minimum Purchase Quantity/Amount)についてこのような定めをすることがあります。
独占的販売店契約(Exclusive Distribution/Distributorship Agreement)では,販売店(Distributor)が一定期間内に購入すべき金額や商品数をノルマとして記載することが多いです。
そして,販売店(Distributor)が最低購入数量(Minimum Purchase Quantity/Amount)を達成できない場合,販売店(Distributor)は,契約を解除されたり,独占販売権を奪われたりペナルティを受けることになります。
これらを回避したい場合に,販売店(Distributor)が最低購入数量(Minimum Purchase Quantity/Amount)は,あくまで予測値であって法的拘束力はないという内容に変更するように要求してくることがあるのです。
この場合は,英文契約書に最低購入数量(Minimum Purchase Quantity/Amount)という本来法的拘束力が生じる内容が書いてあるのに,あえてnon-bindingだと記載することになります。
また,MOU(Memorandum of Understanding)やLOI(Letter of Intent)でもnon-bindingと記載することがあります。
これらは,正式契約の前に締結されることが多く,一般的にそもそも法的拘束力がないと解釈されています。
ただ,法的拘束力がないことが決まっているわけではなく,内容次第では法的拘束力があると判断されることがあります。
そのため,法的拘束力がないことを明確にすべく,あえてnon-bindingと記載することがあるのです。