Lead time(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Lead timeがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,そのまま日本語になっている「リードタイム」という意味で使用されます。
具体的には,商品の発注から納品までに要する時間をいいます。
販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を締結し,海外の販売店(Distributor)から継続的に受注して販売する日本のメーカーはこのLead timeの設定に注意しなければなりません。
特に受注生産の場合は,受注から納品までの期間が長くなりがちです。
事前にLead timeについて明確にしていなかったり,英文契約書に記載されていなかったりすると,販売店(Distributor)の希望納期に間に合わず,トラブルになることがあります。
また,メーカーとしても販売店(Distributor)に適正在庫をつねにもっていてもらい,的確に受容に対し商品供給をしなければ十分な利益を上げることができません。
そのため,商品が欲しい場合にいつまでに発注をしなければならないかは,契約書に記載しておいたほうが安全です。
もちろん,メーカーが在庫を抱えていたり,生産までに時間を要しないような商品であれば,特にLead timeについて英文契約書に記載まではせず,個別の受発注で納期を定めるということでも構わないでしょう。
海外取引では,当事者がお互いにもっている常識や慣習が一致しないことが普通です。
誤解により大きなトラブルに繋がることがありますので,自分では常識と思うことでも,事前にしっかりと話し合い,必要に応じて契約書に記載しましょう。