Surplus(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Surplusがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「余剰」という意味で使用されます。
製造委託契約(Manufacturing and Supply Agreement)や,OEM契約などでよく登場します。
これらの契約によって,外国の企業に自社製品の製造を委託する場合,メーカーの指定した数を超えた数の製品が製造されることがあります。
この場合その余剰品(Surplus)についてどのようにすべきかを英文契約書で取り決めておくことがあります。
そうしないと,余剰品を勝手に製造受託業者が転売などして,メーカーのブランド価値が毀損されるなどのリスクがあるからです。
そのため,契約書に,Surplusが生じた場合は,メーカーが次回の注文時に買い取るとか,廃棄しなければならないとか,対処法を記載してあることがあります。
その際の余剰分を指し示す英文契約書用語として,このSurplusが使用されます。
また,その他の使用方法としては,「剰余金」という意味で使われることもあります。
株式の配当をする際の,対象となる剰余金もこのSurplusという用語が使われることがあります。
この配当金の対象としての剰余金という用語の使用は,英文契約書というよりは,英文の定款でよく使われます。
「余剰」や「剰余金」がどのように処理されるかについては,契約書や定款をしっかり確認して事前に把握しておく必要があります。
余剰の話をしているからといって,本質的でないなどと判断して慎重に内容を検討しないとなると,あとでトラブルに繋がる可能性がありますので,注意が必要です。