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 英文契約書のうち,OEM/ODM(製造委託/Manufacturing Agreement/Manufacturing and Supply Agreement)契約を作成する際のポイントについて解説します。

 

 OEM契約は,Original Equipment ManufacturingまたはOriginal Equipment Manufacturerの略です。

 

 ここでは,日本企業が特定の製品について現地外国企業に対して製造委託する契約(委託契約),または,日本企業が外国企業から国内での製造を受託する契約(受託契約)を指します。

 

 また,受託者が委託者のブランドの製品を製造するだけではなく,設計(Design)まで請け負う場合もあり,その場合の契約は,Original Design Manufacturing(ODM)契約と呼ばれています。

 

 本記事では,日本企業が外国企業に製造委託をする場合(委託契約)について解説しています。

 

 ① 独占権の付与

 製造委託をする日本企業(以下「委託者」といいます)としては,受託者である外国企業(以下「受託者」といいます)に,ある製品についての製造を独占的に(Exclusive)当該企業に委託するという内容にはしたくないという場合が多いでしょう。

 

 その場合は,委託者は,同国において受託者以外に当該製品の製作委託をすることができることを明記しておきます。

 

 つまり,非独占(Non-Exclusive)の委託契約であることを明確にするということです。

 

 ② 品質確保のための手段

 製造委託をする際には,もちろん受託者が通常備えるべき品質・性能を保持するように義務付けます。

 

 しかし,そのように抽象的に契約書に定めれば品質が維持できるのであれば苦労はありません。

 

 より現実的・具体的に品質管理(Quality control)をする権利を定める方が良いでしょう。

 

 そのために,例えば,委託者が受託者について一定の資料を提供するように要求できる権利を規定したり,また,立ち入り調査権を委託者に付与すると規定したりすることもあります。

 

 ③ ライセンス許諾

 目的物の製造には特許権(Patent)などについてのライセンス付与が必要な場合があります。

 

 そのような場合,当該知的財産権の使用許諾に関する条件を詳細に決定しておく必要があります。

 

 したがって,別途ライセンス契約(License Agreement)を締結し,使用許諾条件について決定することが必要となる場合があります。

 

 ④ 発注・受注の方法

 基本契約となるOEM契約が締結されたとしても,委託者が受託者に特定の発注をした際に,受託者がその注文を受けるかどうかは自由となってしまっては,OEM契約を締結した意義が薄れてしまいます。

 

 したがって,OEM契約では,委託者が発注した場合,受託者は合理的な理由がない限りこれを受注しなければならないという規定を入れることが多いです。

 

 仮にこの規定に反して受託者が受注しなかった場合にどのような制裁を課すことができるかは問題ですが,少なくともこのような規定は入れておかないと,受注拒否の場合に契約違反を問えなくなってしまう可能性が高まるので入れておいたほうが無難です。

 

 ⑤ 為替リスク

 製造品を委託者が購入する際に支払う代金について決定するのは当然ですが,海外との取引の場合は,取引通貨をどこの国の通貨にするのかという問題とともに,為替変動のリスクに注意する必要があります。

 

 そのため,契約締結時の為替レートが急変したような場合に価格を変更して為替変動に対応するような規定を挿入することもあります。

 

 為替リスクに対する考え方はこちらの記事も参考にされて下さい。

 

 ⑥ 品質に問題がある場合の措置

 受託者による製造品に欠陥があったり,品質レベルが低いなどの問題があった場合に,どのような措置(Remedy)をとれるのかについて明確に規定すべきです。

 

 例えば,無償で再製造させるなどと規定することがあります。

 

 納期に間に合うかという問題もあるため,必ずしも再製造が妥当というわけではなく,措置の内容は,代金減額,契約解除(返品)などいろいろありえます。

 

 ⑦ 知的財産権の帰属

 仮に,製造委託品に改良などを施したとしても,それに関する知的財産権(Intellectual Property Rights)の一切は委託者に帰属すると定めることが一般的です。

 

 そして,受託者は,委託者に知的財産権が帰属することについて争わないと規定します。

 

 知的財産権がどこにあるのかは争われれば案件によっては巨額な紛争となり得ますから,これは非常に重要な条項と言えます。

 

 ⑧ 模倣品・競合品の製造禁止

 委託者としては,委託者の依頼で受託者が製造する製品は委託者以外に売却されたのでは競合品が出回るため,これを避けたいところでしょう。

 

 そのため,受託者が製造する当該製品については委託者以外に売却できないということを定める必要があります。

 

 もし,受託者が委託者の依頼を超える製品を製造してしまった場合は,廃棄するか,次回注文時に回すということになります。

 

 また,委託者の仕様を真似て模倣品・類似品(Similar product)を製造されても委託者は困ります。

 

 そのため,これを禁止するために,模倣品・類似品を製造してはならない旨の模倣品製造禁止の条項を契約書に入れることがあります。

 

 さらに,もし製造委託契約が独占契約の場合,委託者はその受託者にしか製品の製造を発注しないことを約束する代わりに,競合品(Competing product)の製造を禁止するということもあります。

 

 前述した模倣品・類似品の製造禁止と似ていますが,必ずしも模倣した商品である必要はなく,委託製品と競合する製品の生産受注をしてはならないという規定なので,受託者にとっては大きな制限となりえます。

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