英文契約書の相談・質問集240 外国企業と交わす契約書に印紙代は必要ですか。

 

 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「外国企業と交わす契約書に印紙代は必要ですか。」というものがあります。

 

 ご存知のとおり,国内で交わす契約書には,契約の種類によって金額が異なりますが,課税文書に該当する場合は,印紙税がかかります。

 

 では,海外の企業と英文契約書を締結するときにも課税文書に該当すれば課税されるのでしょうか。

 

 これは,どこでその契約書が締結されたかによって結論が異なります。

 

 日本企業が先にサインをして,海外の企業に送付し,海外の企業が現地でサインして日本に送り返したとします。

 


 この場合は,印紙税がかかりません。

 

 なぜなら,契約の締結が日本国内で行われていないと考えられるからです。

 

 あくまで,契約書は当事者双方がサインし,合意が成立してはじめて有効になります。

 

 そのため,契約書に効力を生じさせる当事者の最後のサインが国外でなされた場合,その国で契約書が有効になっている以上,法施行地外ということになりますので,印紙税が課せられないということになるのです。

 

 反対に,外国企業が先に英文契約書にサインをして日本企業に送付し,日本企業が最後にサインをして外国企業に送付したという場合は,印紙税がかかります。

 

 この場合は,最後のサインが日本で行われているため,日本で契約書が成立したことになるからです。

 

 なお,前者の方法により外国で契約書を成立させたとしても,実際にはどのようにサインがなされたかが第三者(税務署)にはわかりません。

 

 そのため,最終的にどこでその契約書が成立したのかを契約書本文に記載したり,最後に外国企業がサインしたことがわかるように,サインの日付を入れるとか,メールのやり取りを記録として残しておくことをお勧めします。

 

 要するに,どこで文書が成立したかを後で税務署などが確認した際に証明できるようにしておくということです。

 

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