英文契約書の相談・質問集241 小売価格・市場価格をコントロールしたいのですが。

 

 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「小売価格・市場価格をコントロールしたいのですが。」というものがあります。

 

 例えば,日本のメーカーが,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を締結し,販売店(Distributor)に現地の国の市場で商品を販売展開してもらおうと考えたとします。

 

 その商品はハイブランド品で,ターゲット層が富裕層なので,安売りをされると困るとしましょう。

 

 このような場合,販売店(Distributor)に対し,再販売の際の価格を指示し,それを守って販売するように契約書で命じることができるのかという問題です。

 

 これは,競争法や独占禁止法という法律で,多くの国が禁止している行為です。

 

 日本でも,独占禁止法により,「再販売価格指定」として禁止されています。

 

 そのため,契約書などで再販売価格を指定して販売店(Distributor)に守らせるというのは多くの場合違法になります。

 

 販売店(Distributor)にこの価格で販売して欲しいという要望があったとしても,メーカーとしての希望小売価格として伝え,強制はできないと考えておいたほうが良いでしょう。

 

 とはいえ,ハイブランド品に価格破壊などが起きれば,販売店(Distributor)の利益率も悪くなります。

 

 そのため,販売店(Distributor)としても有効な価格帯を探ることに大きな関心があります。

 

 この点をメーカーとしてどう考えるか,どのような戦略が最も成果を上げるかなどを販売店(Distributor)と十分話し合って,強制ではなく,有効な価格戦略として十分に理解してもらうことが大切です。

 

 命じることはできませんが,メーカーの希望小売価格の根拠をしっかりと伝えて,販売戦略として理解をしてもらえれば,商品のブランド価値を毀損するような価格を設定することはなくなるでしょう。

 

 月次な言い方になってしまいますが,販売店(Distributor)としてもビジネスで商品を販売しているのですから,合理的に利益ができる価格を設定したいという思惑があります。

 

 その思惑にピタッとフィットするような価格を提案できればWin-Winの関係を構築できるので,販売店(Distributor)としても意味のない安売りはしなくなるでしょう。

 

 かの著名な経営者稲盛和夫氏も「値決めは経営」と言っています。それほど,値決めは難しい課題ですから,安易に販売店(Distributor)に販売価格を支持すれば済む問題と考えてはいけません。

 

 以上述べたとおり,市場をコントロールするような行為は,多くの国で競争法や独占禁止法という法律で禁止されていますので,知らずに行うということがないように注意して下さい。

 

→next【英文契約書の相談・質問集242】販売店は改良品も自動的に取り扱えますよね。

 

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