英文契約書の相談・質問集307 販売店が当局に登録される場合の注意点はありますか。

 

 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「販売店が当局に登録される場合の注意点はありますか。」というものがあります。

 

 中東や中南米の法律などが代表例なのですが,国の法律によっては販売店や代理店を保護する目的で制定された法律(「販売店(代理店)保護法」)が存在する場合があります。

 

 この販売店保護法により,販売店や代理店が営業するには当局への登録が必要とされていることがあります。

 

 登録されると販売店保護法によって販売店(Distributor)は手厚い保護を受けられることになります。

 

 具体的には,メーカーによる契約終了には一定の猶予期間を設けなくてはいけなくなったり,終了させるには一定の金銭補償をしなければならないとされたりします。

 

 法律で登録が強制されていると登録しなければならないことになりますが,登録する際に気をつけなければならない点がほかにもあります。

 

 一般的に,販売店(Distributor)が当局に登録されると,登録を外す際にも販売店(Distributor)の同意・協力が必要になります。

 

 そのため,例えば,メーカーが販売店(Distributor)のパフォーマンスが悪いとして,契約を解除して別の販売店を指名したいと考えたとしても,旧販売店が協力して登録を外してくれないと新たな販売店の登録ができないということが起こるのです。

 

 こうした場面に備えて,販売店契約書(Distribution/Distributorship Agreement)に,契約終了の際には販売店登録の抹消について協力し,新たな販売店(Distributor)を妨害しないと記載しておくほうが良いでしょう。
 

 ただ,販売店(Distributor)と対立するような方法で契約を終了させた場合,契約書に協力義務が書かれていたとしても,協力してくれないこともあります。

 

 それどころか,国によっては登録している旧販売店が,新たに登録しようとする販売店に対し登録の差し止めを行うことができるということもあります。

 

 契約を終了させる場合は,後のことも考えて,あまり相手を怒らせるような方法では行わないことが大切です。

 

 また,他の方法としては,契約書締結と同時に,予め販売代理店から販売店の登録を抹消するための同意書にサインをしてもらい,日付を空欄にした同意書を提出しておいてもらうということも考えられます。

 

 なお,販売代理店が登録の抹消に協力してくれない場合には,販売店契約が終了したことを確認する判決書の写しを当局に提出すれば販売店登録の抹消ができるとされている場合もあります。

 

 この場合は,契約書で契約の終了原因・解除事由などを明確に取り決めておくことが大切です。

 

 そうでないと,判決で契約終了の確認を得ようとしても,終了原因が明確でなく,販売店契約終了の判決を得ることが難しいとなる可能性があるからです。

 

 この点からも,契約書を締結せずに販売代理店指名をしたり,中途半端な内容で契約書を締結したりすることが危険であるかが理解できると思います。

 

→next【英文契約書の相談・質問集308】販売地域での商品の法律適合性はどう考えれば良いですか。

IMG_6603 resized 2.jpg

 

 英文契約書に関するサービス内容のお問合せ,見積依頼は下記からお気軽にどうぞ。

 

 正式にご依頼頂くまで料金はかかりません。

 

 原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。

 

 

 

お問合せ・ご相談はこちら

 お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。

 お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。

 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士21年目(国際法務歴14年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -