Equitable discretion(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Equitable discretionがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「公正な裁量」という意味で使用されます。
英文契約書では,in its sole discretion(その単独の裁量により)などとしてdiscretion(裁量)という用語が頻出します。
上記のようなsoleという表現ですと,場合によっては,判断する当事者の主観で一方的に判断しても許されるとされることがありえます。
例えば「売主の裁量により買主の財務状態に問題があると判断した場合,売買基本契約をいつでも解除できる」などという条項が契約書に書かれていた場合,売主が何の客観的な根拠もなく,ただの噂などで一方的に買主の財務状態に問題があると判断して契約を解除できてしまう可能性があるということです。
そのため,上記のような一方的な判断を許さないために,equitable discretionという表現を使うことがあります。
これにより,主観的な裁量による判断ではなく,あくまで客観的で「公正な」裁量によって判断しなければならないということになります。
もちろん,何をもって公正とするか,どの程度の根拠があれば公正となるのかについては曖昧さが残りますが,何も制限がない表現に比べればより良い表現といえるでしょう。
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際には,discretionのような主観的な判断を許す表現がないか,注意しなければなりません。