No-show(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,No-showがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「現れない人」という意味で使用されます。
よく使われるのは,ホテルなどの宿泊施設になんの連絡もなく当日サービスを利用せず施設に現れない人を表現する場面です。
ホテルなどのサービスに関する契約書や,ホテルの紹介をするサービスに関する契約書には,このNo-showの場合の条件が記載されていることが多いです。
No-showは,宿泊施設側にとっては損失を生じる悩ましい問題です。
また,宿泊施設を紹介するサービスなどのプロバイダーも,ホテルと契約する際には,このNo-showが起きた場合の手数料の調整がなされている場合が多いので,注意が必要です。
ホテルによっては,No-show対策として,事前決済して当日キャンセルやNo-showの際には一切返金をしないなどという措置をとっているところもあります。
この場合,ホテルの紹介・仲介サービスの提供会社にとっても,手数料を満額もらえるということにもなり,利益が大きくなります。
No-showはホテル関連のサービス提供会社にとって利害関係が強いため,契約書でこの用語が出てきたら,どのような条件になっているのかについてよく審査する必要があります。