英文契約書の相談・質問集276 Andとorの違いを教えて下さい。
英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「Andとorの違いを教えて下さい。」というものがあります。
意外と,andとorを明確に区別して使い分けたり,理解したりするのは難しいものです。
肯定文と否定文に分けて理解すると理解しやすいかと思います。
まずは肯定文の場合です。
Andは,1組,1式,1まとまりという意味を表しています。(これは否定文でも同じです。)
よく英文契約書でandが登場するパターンは,ある用語の定義があって,それに含まれる事例をたくさん挙げるときです。
例えば,Force Majeure(不可抗力)の条項に,不可抗力事由はいかを含むがこれらに限られない(including but not limited to)として,たくさん例を挙げて,最後andでくくります。
これにより,例として挙げられたA, B, C, and Dすべてが1組としてForce Majeureに含まれるということを表します。
これがorになると,どれかを含むということになり,2つ以上を同時に含むのかどうかよく分からなくなってしまいます。
上記の不可抗力条項では,不可抗力の例として挙げられている事由をすべてまとまって含むということを言っているのでここではandが正しいことになります。
逆に,英文契約書でorがよく使われるのは,契約の解除事由を挙げるときです。
この場合,挙げられた事由のどれか一つにもで該当すれば解除ができるとしたいので,orが使われます。
ここでandを使ってしまうと,挙げられたA, B, C and Dのすべてに該当しないと解除権が発生しないという意味になってしまい,適当ではありません。
次に否定文です。
否定文の場合,orから理解したほうが理解しやすいかもしれません。
Orが否定文で使われた場合,一つ一つすべてを否定することになります。
例えば,I do not like A or B.という表現の場合,AもBもどちらも好きではないという意味になります。
AかBのどちらかを好きではないという意味ではなく,AとBの両方を好きではないと否定しているわけです。
逆に,andの場合,I do not like A and B.となりますが,この場合は,AとBが組み合わさった場合にその2つの組み合わせが嫌いということを言っています。
つまり,andを使った表現の場合,A単独でも嫌いなのか,B単独でも嫌いなのかはわかりません。
このように,andはまとまりの1組を表して,orは一つ一つを表すと理解すると理解しやすいかと思います。
因みに,このどちらにも対応したいときにする表現として,and/orという表現も見かけます。
これは肯定文で使われた場合,まとめても当てはまるし,一つ一つでも当てはまるということになります。
例えば,Force Majeureの例なら,A, B, C and/or Dとなり,これら単独でもForce Majeureに該当するし,全部を含むという意味でもあるということを言っていることになります。
否定なら,I do not like A and/or B.となり,AとBの組み合わせも好きではないし,AやB一つ一つでもそれぞれ好きではないということを表していることになります。
ある意味「逃げ」のような表現ですが,英文契約書ではよく見かけますし,使ってはいけないということではないと思うので,知っておくと良いかと思います。
ちなみに,A and/or Bを和訳するときは「A及び/又はB」などとしています。よくわからない訳ではありますが,意味としては上述したとおりとなります。
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