英文契約書の相談・質問集281 英文契約書を理解するには英米法の知識は必須ですか。
海外進出・海外展開をするときに必要になる英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「英文契約書を理解するには英米法の知識は必須ですか。」というものがあります。
私は,英文契約書には,大きく分けて2種類あると思っています。ちなみに,私の経験に基づくただの私見ですのでご注意下さい。
1つ目は,「広義の英文契約書」で,単に英語で書かれた契約書のことです。
2つ目は,「狭義の英文契約書」で,英語で書かれただけではなく,英米法(コモンロー)の概念に従って書かれた契約書のことです。
前者の広義の英文契約書の場合は,特に英米法(コモンロー)の知識がなくとも,英語がわかれば問題ないかと思います。
例えば,準拠法(Governing Law)が日本法とされていて,裁判管轄(Jurisdiction)も日本の裁判所とされていて,もともと日本語の契約書だったものを英訳したような契約書が前者の英文契約書に該当します。
この場合は,日本法を前提に作られていて,特に英米法(コモンロー)が入り込んでいませんから,英語が読めて日本法の知識があれば足りると考えて一応良いかと思います。
これに対し,後者の狭義の英文契約書の場合,英米法(コモンロー)の知識があったほうがベターです。
なお,巷に出回っている英文契約書のほとんどは後者の狭義の英文契約書ですので,注意して下さい。
そして,狭義の英文契約書の場合,どうしてその条項が挿入されているのか,必須条項は何なのかなど,条項の意味や背景まで理解しようとすると,どうしても英米法(コモンロー)の知識が必要になります。
具体的には,例えば,Consideration(約因),Parol Evidence Rule(口頭証拠排除原則/法則),Misrepresentation(不当な表示),Strict Liability(厳格責任),Liquidated Damages(損害賠償の予定),Penalty(罰則)などの概念がわからないと,狭義の英文契約書の本来の意味を理解するのは難しいと思います。
これらはいずれも日本法にはない概念ですので,新たにこれらについて理解しておかないと狭義の英文契約書がなぜそのような内容になっているかが理解できないのです。
このように,一口に英文契約書といっても,上記の2種類のどちらかによって,意味内容は変わってきますし,備えておくべき知識レベルも違ってきます。
より正確に英文契約書を理解するためには,両方の英文契約書に対応する必要があるので,ある程度英米法(コモンロー)の知識があったほうが良いということにはなるかと思います。
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