Design(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Designがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「設計する」という意味で使用されます。
共同研究開発契約(Joint Research and Development Agreement)などで,このDesignという用語はよく登場します。
共同研究開発契約(Joint Research and Development Agreement)のほか,Construction Contract(建築契約)などでも請負者が設計をする義務を負う場合にこの用語が使われます。
共同研究開発契約(Joint Research and Development Agreement)やConstruction Contract(建築契約)では,義務者がどのような義務を負うのか義務の内容と範囲が非常に重要です。
義務の範囲が曖昧だったり,義務者が想定している範囲を超えた内容になったりしていると,業務が開始された後にトラブルになる可能性が高まりますので,事前に精査する必要があります。
また,納期が定められている場合,納期も非常に大切になります。
納期に遅れそうになった場合はどのような手続きをすることになっているのか,その場合の責任の内容はどのようになっているのかをチェックしなければなりません。
さらに,納期遅延が生じた場合に,どのような責任を負うことになるのかについても事前に確認しておいかないと,いざ義務者の過失により納期遅延が起こったときに想定外の責任を追求されるということになりかねません。
設計(Design)という業務が関わる契約は金額も大きく義務者の責任が大きくなりがちですので,特に契約内容については細かい審査が必要になります。