To that effect(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,To that effectがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「その趣旨の/その旨の」という意味で使用されます。

 

 例えば,notice to that effectで,「その旨の通知」という意味になります。

 

 英文契約書で,通知義務を課すときに通知の内容を繰り返さないために,to that effectを指示語のようにして使うことがあります。

 

 例えば,If..., Buyer shall notify Seller to that effect(仮に…の場合には,買主は売主に対しその旨を通知しなければならない)などと使用されます。

 

 似たような表現としては,If..., Buyer shall notify Seller thereofという表現が挙げられます。

 

 Thereというのが「それ」という指示語ですので,thereofで,「その旨を」という意味になり,全体で上記表現と同様の意味を表しています。

 

 なお,自分で契約書を作成するときは,あまり指示語を多用しないようにしましょう。

 

 内容を繰り返し書くのは表現として美しくないと言われたりしますが,契約書で大事なのは,意味の正確性や誤解のなさです。

 

 それにもかかわらず,下手に文章の美しさを求めて指示語を使ったが故に,意味があいまいになったり,多義的になったりしては本末転倒です。

 

 契約書をチェックする際に意味がわかれば良いので,自分で作成するときは多少冗長になっても構わないと思っています。

 

 なので,意味が一義的になるように指示語はあまり使わず,中身をきちんと書くほうが良いかと思います。

 

 契約書は権利義務などを正確に一義的に記載することでトラブルを防ぎ,ビジネスの目的を余すところなく実現させることにその目的があります。

 

 小説などと異なり,文章の美しさなどは優先順位が下がりますので,契約書を作成する目的を見失わないようにしましょう。

 

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