Encumbrance(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Encumbranceがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「担保/負債/債務/負担」という意味で使用されます。
不動産に付いている負担を表すときに多く使用されますが,不動産以外の商品などに付いている負担についても使われることがあります。
このencumbranceは,encumbranceがないことを保証する(Warrant)という内容でよく英文契約書で使用されます。
要するに,商品の所有権などの権利がきれいな状態で,第三者の担保に取られていたり,第三者の権利が付着したりしていないものであることを保証するというような内容で使われるのです。
商品を買い受けた買主は,もしその商品に第三者の何らかの権利が付着していると,自分がその商品を自由に使用・収益・処分できない可能性があります。
そのため,買主としては,売主に対し,このような第三者の権利が商品に付着していないことの保証を求め,仮に付着していたら,契約を解除するなどの措置(Remedy)を取れるようにしておきたいのです。
買主の要求としては至極当然の内容ですので,売主は上記を保証した上で,保証違反にならないように権利関係の確認をしておくことが重要です。
以上のように,encumbranceという用語が登場したら,当事者が商品が担保などが付着していないきれいな状態であることを保証する内容であったり,第三者の権利が付着していた場合の処理などを記載した内容であったりする可能性が高いです。
したがって,重要な内容ですので,注意が必要です。