Strike(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Strikeがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…を削除する/取り消す/無効にする」という意味で使用されます。
法律や契約書の条項を削除するなどという意味で英文契約書で使われることがあります。
そう頻出する用語というわけではないですが,いざ登場すると意味を把握しにくい英文契約書用語の一つだと思い,取り上げています。
受身形は,strickenとなります。Any provisions of this Agreement stricken by law...(法律によって無効になる本契約の条項…)などと使われることがあります。
当然ですが,法律や契約書の条項が取り消されたり,無効になったりした場合の扱いがどうなるのかは意識しておく必要があります。
法律は,基本的に遡及効というのはありませんので,新しい法律が施行されたら,施行日以降の行為に適用され,施行日より前の行為には適用されません。
契約書も基本的に同様です。契約書の内容を改定したとしても,当事者があえてその効果を遡及して過去に適用させると合意しない限り,改定後の行為に適用されます。
逆に言えば,契約書や合意書,覚書などで契約の条項の効力がいつ生じるかについて書かれている場合は,基本的にその合意内容のとおりになりますので,注意深く内容を検証する必要があります。