Desire to do...(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Desire to do...があります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「...することを望んでいる」という意味で使用されます。
同義語には,is willing to do...があります。
こちらも,「…する意思がある」というような意味で,desire to do...と同様の意味で使用することが可能です。
Desire to do...もis willing to do...もいずれも英文契約書の冒頭部分のRecital(前文)というところによく登場します。
このRecitalの部分は,その契約書で何を達成したいのかという目的や,当事者が行っている事業などについての説明がなされます。
これからこの契約書でこういうことをしようとしているということを説明するのに,例えば,Distributor desires to do...などと記載されるのです。
ちなみに,Recitalの部分は法的な拘束力はないと一般的に言われています。
ただ,法的な拘束力がないので重要ではないとはいえません。
Recitalの部分に,契約書で達成しようとしている目的などが記載されますので,Recitalは,契約全体の趣旨や意図を読み取るのに役立ちます。
場合によっては,契約書の条項を解釈する際に,契約の目的を加味して解釈することがあるので,そのときにRecitalの記述が役に立つこともあります。
そのため,desire to do...を使用した表現も軽視せずに契約書を読む際にはきちんと内容を把握しておくようにしましょう。