英文契約書の相談・質問集302 輸出入に許認可が必要な場合の注意点はありますか。

英文契約書のレビュー・英訳・和訳のご相談を受け付けています。契約書を添付して無料見積 →

英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「輸出入に許認可が必要な場合の注意点はありますか。」というものがあります。

当局の許認可が必要になる場合は,化粧品の輸出入や医療機器の輸出入などが多いかと思います。

例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を締結し,サプライヤーが商品を販売店(Distributor)に販売する際に,当局から輸出入の許可の取得が必要となる場合に,どのような点に注意すべきかというのがこのテーマです。

このような場合,基本的には,①どちらの当事者が許認可を取得するのか,②許認可取得にかかる費用はどちらの当事者が負担するのか,③許認可取得の手続きはどちらの当事者が行うのか,などについて事前に契約書で取り決めておくべきでしょう。

①と②は一致することが多いでしょう。費用を負担したほうが許認可の名義人になるということが通常かと思います。

許認可を販売店(Distributor)が取得した場合,サプライヤーとしては契約終了時にその許認可をどうするのかについても販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)で定めておくべきです。

独占的販売店契約(Exclusive Distribution/Distributorship Agreement)などで,契約が終了した際,サプライヤーが他の販売店(Distributor)を指名しようとする場合,許認可を新しい販売店(Distributor)に承継させたいと考えるでしょう。

これがスムーズにできるように,許認可の譲渡(無償なのか有償なのかも含め)について契約書で定めておくことがあります。

販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)が終了した場合,旧販売店は新販売店に対し許認可を譲渡しなければならないなどと定めることになります。

もちろん,法律により譲渡が簡単にできないこともあると思いますので,この点も事前の調査対象になります。

販売店(Distributor)としては,許認可を自社で取得しておけば,サプライヤーの都合による販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)の終了を牽制する武器として使えることがあります。

逆に,サプライヤーとしては,契約終了時に販売店に交渉の武器として許認可を使われないように,可能であれば最初から自社でコストを負担してでも許認可を取得しておくなどの対策が必要かもしれません。

許認可は,取得の困難性などにより,契約終了時のトラブル発生に大きな影響を与えることがあるので,注意が必要です。

→next【英文契約書の相談・質問集303】NDAを締結した後に基本契約する際の注意点はありますか。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり,個別の案件についての法的助言ではありません。法令・実務は変更されることがありますので,最新の情報をご確認ください。

IMG_6603 resized 2.jpg

同じようなことでお悩みではありませんか?

契約書を添付してお送りいただければ、当日〜翌営業日中に弁護士が内容を確認し、無料でお見積をご回答します。正式にご依頼いただくまで費用は一切かかりません。

契約書を添付して無料で見積を依頼する

英文契約書のリーガルチェックを依頼する

実際の納品物サンプル(修正履歴・コメント入り)を見る

料金表(PDF)をダウンロードする

弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

2003年弁護士登録。英国 University of Southampton のLL.M(法学修士)コースワークで英米法・国際取引法等を学び,ロンドンの法律事務所 Hill Dickinson LLP で実務経験。英文契約書・国際取引を中心に取り扱っています。プロフィール

お問合せ・お見積り依頼はこちら(見積無料)

 まずはお気軽にご相談・見積依頼をどうぞ(守秘義務により秘密厳守)

正式ご依頼まで料金不要/当日または翌営業日中に見積回答

 お問合せフォーム・メールがスムーズです

✉ お問い合わせはこちら(見積無料)

問合せフォーム24時間受付中

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:弁護士 菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),累計相談実績2,931件の弁護士菊地正登です。弁護士歴23年(国際企業法務歴17年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引を中心に取り扱い,高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いておりますので,お気軽にご紹介下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議による対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -