Disparage(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Disparageがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「...の評判を落とす」というような意味で使用されます。
例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)など,ある程度の期間にわたり継続的に取引がなされる契約の場合に,当事者の一方が他方の評判を落とすような言動などをしないことを約束させる条項が挿入されることがあります。
この「評判を落とす」という表現をするときに,disparageが使用されることがあります。
販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)であれば,販売店(Distributor)がサプライヤーやサプライヤーの商品の評判を毀損するような販売方法を採用したり,広告宣伝活動をしたりしてはならないという内容が書かれることがあります。
ブランド価値が高いような商品を扱っている場合,ブランド価値が毀損されてしまうと,サプライヤーは大打撃を蒙ることがあります。
そのため,販売店(Distributor)がそのような行動を取ることがないように契約書で牽制しておくということがよくあります。
類義語としては,名詞ではありますが,defamationがよく契約書では使われます。
意味としては,「名誉毀損」などと訳されます。
販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)において商品のブランド価値を維持・向上させるのは必須課題ですので,上記のような条項のみならず多方面からブランドを守っていく必要があるでしょう。
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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件