Exhibition(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Exhibitionがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「展示会」という意味で使用されます。

 

 例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を締結し,サプライヤーが海外の販売店(Distributor)を指名して,現地で商品を展開してもらうとします。

 

 この場合,サプライヤーとしては,なるべく利益を得るために,販売店(Distributor)の販促活動に期待します。

 

 ただ,単に販売店(Distributor)は商品の販売について努力をするなどと抽象的に努力義務を定めても,サプライヤーが期待するレベルに販売店(Distributor)が動いてくれるとは限りません。

 

 また,もしサプライヤーの期待しているレベルに販売店(Distributor)の活動が届いていなかったとしても,それをもって契約違反だと追及するのは現実的に難しい面があります。

 

 努力義務だけが課されていると,どの程度の努力をすれば契約上の義務を果たしたことになり,どの程度だと努力をしたことにならないのかが曖昧な面があるからです。

 

 こうしたことを回避するために,販売店(Distributor)が行うべき販促活動を具体的に契約書に記載することがあります。

 

 その一環として,販売店(Distributor)が定期的に展示会に商品を出店することを契約書で義務付けることがあります。

 

 この展示会という日本語に相当する英文契約書用語がExhibitionになります。

 

 当然ですが,展示会に商品を出展するためには,費用がかかります。

 

 この費用をサプライヤーと販売店(Distributor)のどちらがどれだけ負担するのかということも,事前に契約書で定めておくのが安全です。

 

 一般的には販促活動の費用は販売店(Distributor)が負担するとされますが,規模の大きな展示会への出展やTVコマーシャルなどをするときはサプライヤーも費用負担すると決められることもあります。

 

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