Particulars(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Particularsがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「事項」という意味で使用されます。

 

 例えば,「当事者が相手方に通知しなければいけない事項」などの表現のときにこのparticularsという用語がよく使用されます。

 

 事項という意味で使用する場合,このように通常は複数形で使用されます。

 

 例えば,…particulars of which are Party A notified Party B...(甲が乙に対し通知した事項)などとして英文契約書によく登場します。

 

 Particulars自体は指示語のようなものですので,それ自体が重要な意味を持っているというわけではありません。

 

 問題は,particularsが指している事項の内容です。

 

 したがって,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際に,particularsという用語を見つけたら,その事項とは具体的に何を指しているのかを必ず把握する必要があります。

 

 もし,particularsが指す具体的な事項が何であるかが不明確な場合には,きちんと相手方と協議し,その内容を確認して,より明確に何を指すかがわかるような表現に修正するようにしましょう。

 

 他にも,英文契約書では,there...here...という表現がよく登場します。

 

 これらも,指示語で何かを指しているわけですが,必ずしも何を指すのかが明確でないこともありますので,この場合も必ず事前に確認し,わかりにくいのであれば指している用語をくどくても繰り返し使用するなどして対処しましょう。

 

 英文契約書は,繰り返し表現などがなく表現的に美しいものが優れているのではなく,あくまで当事者が何を合意したのかが明確にわかるものが優れているのです。

 

 わかりにくくなるくらいなら,指示語は避けて,多少不格好でも明確な表現を心がけるようにしましょう。

 

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