Redeem(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Redeemがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「(債務を)完済する」という意味で使用されます。
名詞では,redemptionとなり,こちらは「完済」という意味になります。
英文契約書で債務の支払いを意味する用語としては,通常payが使われるので,このredeemが使われることは多くはないかもしれません。
ただ,「債務者が債務を完済をしたときは,債権者はそれを示す書類を債務者に対し交付しなければならない」などと契約書に記載するときは,payやpaymentではなく,これらのredeemやredemptionという用語が登場することがあります。
ちなみに,よく使われるpayを使用して,完済を表現する場合は,pay in full(完済する)という表現が頻繁に使われます。
金銭の支払債務には利息や遅延損害金が付くことがありますので,完済したつもりでも,完済になっていないということもありますので,残債務がいくらなのかは誤りなく把握する必要があります。
また,支払期限までに債務を完済しなかった場合,どのようなペナルティがあるかについても,英文契約書に記載することがあります。
これは,いわゆる遅延損害金条項で,支払期日に遅れたら利率いくらの遅延損害金が付加されると記載されるのが一般的です。
英語では,Late Paymentなどという表題で支払い遅延の場合のペナルティについて書かれていることが多いです。
なお,利息や遅延損害金については,各国の法律(日本では利息制限法など)で上限が定められるなど規制されていることが多いので,債権者の立場としては,これらを契約書に定めるときは規制法に注意しましょう。
せっかく定めた利息や遅延損害金が規制法に引っかかって無効化するようですと,債権者に不利だからです。
逆に,債務者の立場からすると,契約書に記載されたとおりの利率や遅延損害金率が本当に適用されるのかどうかは事前にチェックしておいたほうがリスクチェックに役立つでしょう。