Convene(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Conveneがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「(会議などを)開催する/招集する」という意味で使用されます。
契約書で「会議」というと,株主総会(shareholder meeting)や取締役会(board meeting)のことを指すことが多いかと思います。
例えば,Joint Venture Agreement(合弁契約)やShareholder Agreement(株主間契約)などで,株主総会や取締役会の招集条件について記載するということがあります。
これらの契約の場合,株主同士の利害関係をある程度フェアに規定することが要求されるため,株主総会や取締役会といった重要な会議の招集や決議をどのようにすべきかは重大な関心事になるためです。
もっとも,株主総会や取締役会の招集要件などは,日本でいうところの会社法に相当する各国の法律で決められているはずです。
そのため,現地の法人の株主総会や取締役会の招集や運営について株主同士が完全に自由に決められることにはならないでしょう。
こうした問題もあるため,合弁事業については,必ず現地の法律を調査し,現地の弁護士に相談することが必須になります。
英文契約書では,通常,その契約にどの国の法律が適用されるかについて,準拠法(Governing Law)条項で合意します。
ただ,いくら当事者が準拠法について合意しても,上記の会社法のように強制的に適用される法律があります。
そのため,基本的に多くの国で,当事者の合意=契約が尊重されるとはいっても,すべて当事者が合意したとおりに効果が得られるわけではない点は注意しましょう。
とりわけ国際取引では,自社が内容を把握していない相手国の法律が適用されるということがありえますので,国内取引に比べより一層の注意が必要となります。