Inure(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Inureがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「(法的に)効力を生じる」という意味で使用されます。

 

 あまり重要な語句とはいえないとは思うのですが,たまに英文契約書で見かける用語です。

 

 類義語としては,effective,enforceable,validなどが挙げられると思います。

 

 これらは,英文契約書では,いずれも実質的には「(法的に)有効である/強制力がある」という意味で使用されます。

 

 当然ですが,法的に強制力(裁判所が執行力を認めてくれる)を持った合意であるためには,適用される法律の要件を充たす必要があり,単に当事者がこの合意はinureであると記載すれば効力を生じるというものではありません。

 

 法律で禁止されているような内容について,当事者がこの合意は法的効力を有すると合意すれば有効になるのでは,法で禁じている意味がなくなりますから当然です。

 

 ただ,契約書の効力が生じる時期を記載する場合や,契約が終了しても効力が存続する条項がある場合など,契約書の効力があることをあえて契約書に記載する場面はあります。

 

 契約書の冒頭でも「この契約書は当事者のサインによって有効に発効する」などと書かれることが一般的です。

 

 契約の効力発生の条件,契約の効力が存続する期間などは,当事者の権利義務が生じるかどうかの根本問題に関わる内容ですので,非常に重要です。

 

 なので,契約書を審査するときは,契約書の効力発生の要件,時期,期間,契約終了後の効力などについては,必ずチェックするようにしましょう。

 

 Inureという用語自体が特別重要ということではないですが,契約の効力に関する内容は当然重要ですので,契約書の発効日や終了日,終了後の効力存続条件に関する内容は要注意といえます。

 

お問合せ・ご相談はこちら

 お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。

 お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。

 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士21年目(国際法務歴14年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -