Inure(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Inureがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「(法的に)効力を生じる」という意味で使用されます。
あまり重要な語句とはいえないとは思うのですが,たまに英文契約書で見かける用語です。
類義語としては,effective,enforceable,validなどが挙げられると思います。
これらは,英文契約書では,いずれも実質的には「(法的に)有効である/強制力がある」という意味で使用されます。
当然ですが,法的に強制力(裁判所が執行力を認めてくれる)を持った合意であるためには,適用される法律の要件を充たす必要があり,単に当事者がこの合意はinureであると記載すれば効力を生じるというものではありません。
法律で禁止されているような内容について,当事者がこの合意は法的効力を有すると合意すれば有効になるのでは,法で禁じている意味がなくなりますから当然です。
ただ,契約書の効力が生じる時期を記載する場合や,契約が終了しても効力が存続する条項がある場合など,契約書の効力があることをあえて契約書に記載する場面はあります。
契約書の冒頭でも「この契約書は当事者のサインによって有効に発効する」などと書かれることが一般的です。
契約の効力発生の条件,契約の効力が存続する期間などは,当事者の権利義務が生じるかどうかの根本問題に関わる内容ですので,非常に重要です。
なので,契約書を審査するときは,契約書の効力発生の要件,時期,期間,契約終了後の効力などについては,必ずチェックするようにしましょう。
Inureという用語自体が特別重要ということではないですが,契約の効力に関する内容は当然重要ですので,契約書の発効日や終了日,終了後の効力存続条件に関する内容は要注意といえます。