Not permit any third party to do so(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Not permit any third party to do soがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「第三者に…させてはならない」という意味で使用されます。
英文契約書で,禁止行為について記載する場合は,shall not...で表しますが,その当事者がその行為をすることを禁止されるだけではなく,その当事者が第三者に同じ行為をさせることも禁止したいことがあります。
当事者自身がその行為をすることを避けたとしても,別の第三者にその行為をさせたのでは,禁止した意味がないからです。
この場合に使用されるのが,not permit any third party to do soという表現です。
例えば,Buyer shall not...and not permit any third party to do so.とします。
上記の和訳は「買主は自ら…してはならず,第三者をしてそうさせてはならない」 となります。
こうすることで,当事者自らがその行為が禁止されるのみならず,第三者をして同じ行為をすることも禁止されることになります。
例えば,英文契約の内容によっては,第三者に業務を下請けに出すことができることがあります。
その場合に,当事者自らのみならず,下請け業者に一定の行為をさせてはならないと明記しておきたいということがあります。
また,競業避止義務など,当事者自ら行うだけではなく,第三者をして行わせた場合でも自社に多額の損害が生じることが予測される場合,第三者に行わせることも明示して禁止したいということもあるでしょう。
このような場合に,not permit any third party to do soという表現が使われるので,覚えておくと良いかと思います。