英文契約書の相談・質問集311 販促資料はサプライヤーの承諾なく作れたほうが良いですよね。
英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「販促資料はサプライヤーの承諾なく作れたほうが良いですよね。」というものがあります。
販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)では,サプライヤーが販売店(Distributor)に対し,商品の販促活動をするにあたりサプライヤーの商標・ロゴの使用を認めることが普通です。
その際,契約書で,販売店が販促資料にサプライヤーの商標・ロゴを使用する場合には,事前にサプライヤーの承認を得る必要があると書かれることがよくあります。
これは,販売店にとっては,いちいちサプライヤーにお伺いを立てないと販促活動ができないことになりますので,手間がかかります。
そのため,販売店としては,このような条項は削除し,サプライヤーの商標・ロゴを自由に使わせてもらいたいと考えることがあります。
とはいえ,販売店が全く自由にサプライヤーの商標・ロゴを使用して良いとなると,サプライヤーとしては,自社のブランド価値を毀損するような使用方法を用いられては困るという事情もあります。
そのため,契約書には,販売店はサプライヤーの商標・ロゴを自由に使用できるものの,サプライヤーのブランド価値を損ねるような方法で使用してはならないという消極的な義務を記載するということが行われます。
もっとも,このようにサプライヤーの商標・ロゴを販売店が自由に使用できることは,本当に販売店にとって利益が大きいのでしょうか。
確かに,いちいち販促資料の承諾をサプライヤーから得なければならないのは手間です。
ただ,裏を返せば,それだけサプライヤーが自社のブランドに重きを置いていて,ブランド戦略を大切にしているという証拠でもあります。
もし販売店が自由に販促活動をしてしまうと,世界的にブランドイメージを統一できず,ブランド価値を維持・向上させることができないとサプライヤーが考えているからこそ,販売店の販促資料をコントロールしようとしているのです。
このような観点からすると,こうしたブランドは価値が高いか,向上していく可能性が高いため,販売店としてはサプライヤーの協力を仰いだほうが,長期的に見て利益になるということもあります。
サプライヤーがブランドにこだわる姿勢は,販売店にとっても決してマイナス面だけではないのです。
このように,一見販売店にとっては手間で不利益だと思えても,長い時間軸で見るとあながち不利ではなくむしろ利益が大きいという場合もあります。
目先の利益だけを見ずに,中長期的な視点で利益を得ていくという発想で契約書を見たほうが良いこともありますので,注意して下さい。
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