英文契約書の相談・質問集313 準拠法と裁判管轄(仲裁地)を第三国にする場合どう選んだらよいですか。

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英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「準拠法と裁判管轄(仲裁地)を第三国にする場合どう選んだらよいですか。」というものがあります。

準拠法(Governing Law)と裁判管轄(Jurisdiction)または仲裁地(Arbitration)は,英文契約書の交渉の際によく揉める条項の一つです。

というのは,当事者がお互い自国の法律を準拠法にして,自国の裁判所や仲裁機関を紛争解決機関としたいと主張して交渉がまとまらず難航することがよくあるからです。

このような場合の打開策としてよく挙げられるのが,当事者のどちらの国でもない第三国の法律を準拠法にして第三国の裁判所や仲裁機関を紛争解決機関として定めるというものです。

では,第三国にするといった場合,どのような基準で第三国を選べばよいのでしょうか。

まず,「公平性」を重視しましょう。例えば,裁判所でも,まだ司法制度が十分に成熟していない新興国などでは,賄賂が横行していたりして残念ながら公平とはいえない場合があります。

このような国を選ぶのは避けたほうが無難でしょう。調査をした上で,公平性についてある程度評価の確立した国の裁判所や仲裁機関を選ぶのが重要かと思います。

また,第三国の裁判所で解決すると裁判管轄を選定しても,裁判所が管轄権を認めて裁判を受けてくれるかどうかはわからないところがあります。

その国の民事訴訟法に相当する法律と,裁判所の判断によってきますので,不透明なところがあります。

このような観点からは,裁判よりも仲裁を選択して,外国企業同士の紛争解決を過去に多数扱っている実績のある国の仲裁機関を選定するのがよいかもしれません。

さらには,当事者間の公平性の観点からは,各当事者の国から物理的な距離がそれほど不公平にならない国を選ぶということも大切でしょう。

例えば,日本とフランスの企業の紛争解決地をイギリスとすれば,フランス企業に距離的には有利になります。

こうした明らかな不平等を緩和するため,上記の例ではアメリカのニューヨーク州など,いずれの当事者にとっても一定の移動負担が生じる地を選択するなどしてバランスを取るということもあります。

物理的な距離以外にも,法的・文化的に大きな不平等が生じないように配慮するということもありえます。

例えば,当事者の一方がコモン・ローの法体系の国に属していて,他方が大陸法の法体系の国に属している場合に,コモン・ローの国を選定すると,後者の当事者が反発するということが起こりうるからです。

以上のように,第三国を選定する際には選定基準がいろいろとありますが,様々な意見を出して最終的には妥協もしつつ合意することになるでしょう。

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【ご注意】本記事は,執筆・更新時点において一般的なレベルで調査した結果を参考情報として記載したものにすぎず,個別の案件についての法的助言ではありません。各国の法令・判例・実務は改正等により変更されることがあり,本記事の内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。実際にお取引を検討される際は,必ず現地の法律に精通した弁護士に最新の情報をご確認ください。

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執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

2003年弁護士登録。英国 University of Southampton のLL.M(法学修士)コースワークで英米法・国際取引法等を学び,ロンドンの法律事務所 Hill Dickinson LLP で実務経験。英文契約書・国際取引を中心に取り扱っています。プロフィール

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