Undertake(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Undertakeがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…を負う/引き受ける」という意味で使用されます。
Party A undertakes to doで,「甲は…することを引き受ける」という意味になります。
契約書で使用された場合,実質的には「義務」を表すと解釈して問題ないかと思います。
そのため,類似の表現としては,shall...,is obliged to...などが挙げられます。
これらの用語も英文契約書で使用された場合,通常は「…しなければならない」という義務を表します。
ただ,英文契約書では,小説などの文学的なものとは異なり,表現の多様性などは特に求められていません。
重要なのは,誰が読んでも同じ意味に解釈される内容だということです。
つまり,一般的に義務を表す用語として世界的に広く使われている用語を繰り返し使えばよいということになります。
そのため,英文契約書では,義務を表すときに最もポピュラーなshall...という表現を一貫して使用していれば問題なく,あえてundertakeのような表現を使う必要はないかと思います。
自社で契約書を作る場面というよりは,相手方から出されたドラフトに出てきた場合に意味を捉えられるようにしておけば十分かと思います。