Product demonstration(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Product demonstrationがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「商品の実演」という意味で使用されます。
デパートなどで見かける実演販売を思い起こすとわかりやすいかと思います。
商品の中には実際に使っているところを見せないと魅力や機能が伝わりにくいものもあります。
このような場合,例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などで,サプライヤーとしては,販売店(Distributor)に対し,商品の実演販売を行ってほしいと考えることがあります。
この実演を表すのがproduct demonstrationという英文契約書用語になります。
販売店(Distributor)の立場からすると,実演販売をするにはコストがかかりますので,どの程度行うのかサプライヤーと協議して,契約書にある程度記載をしておくのが無難といえます。
実演販売を行うことは決まっているが,どの程度行うのか(回数,場所,費用など)を全く取り決めずに取引を開始してしまうと,あとでサプライヤーから「それでは足りない」とクレームを受ける可能性があります。
そのため,どの程度実施するのかを予め英文契約書に記載しておくと良いかと思います。