英文契約書の相談・質問集324 日本の判決を外国で執行できるかはどう決まりますか。

 

 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「日本の判決を外国で執行できるかはどう決まりますか。」というものがあります。

 

 例えば,英文契約書に準拠法(Governing Law)を日本法とし,裁判管轄(Jurisdiction)を東京地裁とすると記載していたとします。

 

 そして,取引先の外国企業が売掛金を払わないトラブルに巻き込まれ,取引先を東京地裁で訴えたとします。

 

 無事に勝訴して,日本企業は勝訴判決を得ました。ところが,取引先は裁判で負けたにもかかわらずまだ支払いをしません。

 

 そこで,日本企業は外国にある取引先の資産に対し強制執行をかけようと考えました。

 

 日本の勝訴判決を外国で強制執行することはできるのでしょうか。

 

 これは,仲裁判断の場合のニューヨーク条約のような統一的な国際条約は存在しておらず,基本的に各国の民事訴訟法の規定によって判断されることになっています。

 

 そして,一般的には,「相互保証主義」と呼ばれる基準を採用している国が多く,外国判決の承認・執行の請求があったときに,その国においても自国で出された判決の承認・執行が可能な法制度となっているかどうかで判断することになります。

 

 つまり,上述の例では,取引先の国の判決が日本でも承認・執行できると日本において判断されている場合には,お互い様ということで,取引先の国でも日本の判決を執行できるということになるのです。

 

 そのため,取引先の国で日本の判決が執行できるのかは,個別に過去の日本での扱いやその外国での扱いを調べないと判断できないということになるのです。

 

 例えば,この相互保証主義の観点から,中国では,日本の判決を中国で執行することはできないとされており,中国企業との間での紛争解決は仲裁が選択される傾向になると言われています。

 

 このように,仲裁判断と異なり裁判所の判決は,判決の承認・執行についてハードルが高いという問題がありますので,契約書の締結段階で紛争解決方法を決める際にはこのことを考慮する必要があるでしょう。

 

→next【英文契約書の相談・質問集325】英国の財産凍結命令(freezing injunction)とは何ですか。

 

IMG_6603 resized 2.jpg

 

 英文契約書に関するサービス内容のお問合せ,見積依頼は下記からお気軽にどうぞ。

 

 正式にご依頼頂くまで料金はかかりません。

 

 原則として,当日,遅くとも1営業日以内(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。

 

 

お問合せ・ご相談はこちら

 お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。

 お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。

 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士21年目(国際法務歴14年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -