ベルギーの法制度
日本企業が販売代理店(Distributor)を指名してベルギー進出する際,以下のようなベルギーの法制度に注意したほうが良いでしょう。
① 販売店(代理店)保護法
ベルギーには,いわゆる販売店保護法として独自に販売店を保護するために制定された法律が存在しています。
この販売店保護法は,基本的には独占的販売店契約(Exclusive Distribution/Distributorship Agreement)やこれに準ずる契約に対して適用されます。
ただし,販売店保護法は,原則として,期間の定めがない独占的販売店契約(Exclusive Distribution/Distributorship Agreement)などに適用されますので,契約期間の定めがある契約については基本的に対象外となっています。
期間の定めのない契約については,重大な契約違反がない場合にサプライヤーが販売店契約を解除するときは,解除までに合理的な猶予期間を設定しなければならないとか,補償金を支払う必要があるなどと規定されています。
また,期間の定めがある販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)であっても,サプライヤーが契約の更新を拒絶する場合,一定期間のの猶予をもって更新拒絶を通知しなければ契約更新とみなすなどの規定もあるので注意が必要です。
その他,契約内容の変更なく2度にわたり契約が更新された場合は,期間の定めのない契約に切り替わったものとみなされるともされています。
② 登録制度
ベルギーでは,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を当局に登録しなければならないという制度はありません。
そのため,当局への登録が原因で,旧販売店との契約を解消して新販売店との契約に移行するのが困難になるなどの事情も存在しないといえます。
③ 言語
販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)について言語規制はないので,英語などの外国語でも契約締結可能です。
④ 準拠法・紛争解決
ベルギーでは,準拠法を自国の法律に限るとしていませんので,外国法を準拠法とすることも可能とされています。
ただし,紛争解決については,日本の判決の執行が認められない可能性があるので,仲裁を選択することが多いかと思います。
以上が,日本企業がベルギー企業を販売店として指名し同国に進出を考える際に最低限知っておいたほうがよい法制度の概要です。
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