Imputable(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Imputableがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「(責任などを)帰することができる」という意味で使用されます。
英文契約書でよく使われる類義語としては,attributableが挙げられます。
こちらも「…の責めに帰すべき」というような意味で使われるので,同じような意味を表します。
このような表現は,日本の民法が債務不履行責任の発生要件として当事者の「責めに帰すべき事由」の存在を要求しているため,準拠法を日本法とする英文契約書によく登場します。
もちろん,必ずしも日本法を準拠法にする契約書だけに登場するということではないですが,使用頻度が高いのは準拠法が日本法の契約書です。
例えば,契約書において,損害賠償責任や契約解除をされる責任を負うのは,契約違反をした当事者に責めに帰すべき事由がある場合だけだとしたいようなときに,このimputableやattributableを使用します。
「責めに帰すべき事由」が何なのかはわかりにくいですが,簡単にいうと「過失」と理解しておけば良いかと思います。
例えば,英米法の世界では,契約違反の責任は当事者に過失がなくても生じるとされていますので,世界では必ずしも日本の民法のように責めに帰すべき事由がないと契約違反の責任を生じないということではないのです。
そのため,当事者に過失があってはじめて契約違反の責任を問えるようにするためには,imputableやattributableといった用語を入れておく必要があるということになります。