Special damages(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Special damagesがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「特別損害」という意味で使用されます。
Special damags(特別損害)とは,損害の発生に特別な事情が介在した結果,通常損害を超えて特別な損害が発生した場合の損害のことを指します。
これに対し,general damages(通常損害)とは,その契約違反があったら通常常識的に考えてその損害が発生するといえるような損害をいいます。
General damages(通常損害)は,契約違反があれば通常賠償が認められます。
Special damages(特別損害)は,一般に,特別事情が予見できた,または,予見すべきであった場合にのみ賠償責任が認められます。
なお,予見できたかどうかの判断時は,日本法では契約違反時とされていて,英米法では契約時とされています。
もっとも,実際には,どういう損害がgeneral damages(通常損害)に該当し,どういう損害がspecial damages(特別損害)に分類されるのかは明確ではありません。
なので,簡単に,こういう損害なら通常損害として賠償が認められ,こういう損害は特別損害なので賠償は得られないなどと分類することはできません。
販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などでは,サプライヤーのspecial damages(特別損害)についての賠償責任を免責(disclaimer)していることも多くあります。