General damages(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,General damagesがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「通常損害」という意味で使用されます。

 

 General damages(通常損害)とは,その契約違反があったら通常常識的に考えてその損害が発生するといえるような損害をいいます。  

 

 これに対し,special damags(特別損害)とは,損害の発生に特別な事情が介在した結果,通常損害を超えて特別な損害が発生した場合の損害のことを指します。

 

 General damages(通常損害)は,契約違反があれば通常賠償が認められます。

 

 これに対し,special damages(特別損害)は,一般に,特別事情が予見できた,または,予見すべきであった場合にのみ賠償責任が認められます。  

 

 なお,予見できたかどうかの判断時は,日本法では契約違反時とされていて,英米法では契約時とされています。  

 

 もっとも,実際には,どういう損害がgeneral damages(通常損害)に該当し,どういう損害がspecial damages(特別損害)に分類されるのかは明確ではありません。 

 

 ちなみに,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などでは,サプライヤーのspecial damages(特別損害)についての賠償責任を免責(disclaimer)していることも多くあります。

 

お問合せ・ご相談はこちら

 お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。

 お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。

 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士21年目(国際法務歴14年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -