英文契約書の相談・質問集333 リスト規制・キャッチオール規制とは何ですか?

 

 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正の依頼を受ける際によく受ける相談・質問に,「リスト規制・キャッチオール規制と何ですか?」というものがあります。

 

 これらの規制は,日本では外国為替及び外国貿易管理法がその根拠になります。

 

 各国において,国際的な平和や安全の維持を妨げるような物や技術を外国に提供する場合に,国際社会や国家の安全保障上の理由から輸出を規制するというのがこれらの規制の目的です。

 

 そして,こうした輸出規制には大きく分けて2つの規制があり,それらが「リスト規制」と「キャッチオール規制」と呼ばれるものとなっています。

 

 まず「リスト規制」とは,輸出が規制される個々の物や技術を具体的に特定し,これらに該当すれば輸出について規制を受けるということになります。

 

 「リスト」という言葉のとおり,規制対象の物や技術がリスト化されて挙げられているということになります。

 

 日本であれば,リスト規制に該当すると,その物や技術を輸出・提供するには経済産業大臣の許可が必要になります。

 

 リスト規制の対象になっているものは,例えば,武器,原子力,ミサイル,先端材料,コンピューターなどが挙げられています。

 

 これらが,使い方によっては国の安全を脅かすものとなることは想像しやすいと思います。

 

 次に「キャッチオール規制」とは,リスト規制に該当する物や技術ではなくとも,物や技術の提供により,それらが大量破壊兵器や通常兵器の開発などに使用されるおそれがある場合に,包括的な規制を行うというものです。

 

 「キャッチオール」という言葉から分かるとおり,対象の物や技術を特定してリスト化するのではなく,広く規制するというものです。

 

 これには,例外があり,日本が定めているアメリカ合衆国やEU諸国などのいわゆる「ホワイト国」に対する輸出の場合は,キャッチオール規制による規制は受けないことになっています。

 

 「ホワイト国」以外に輸出や技術提供する場合は,①用途要件(物や技術が,量破壊兵器や通常兵器の開発などに使用されるおそれがあるか)と,②需要者要件(物や技術の受領者または使用者が,大量破壊兵器の開発などを行っているか,または,行ったことがあるかなどという要件で,経済産業大臣の許可が必要かどうかを判断することになっています。

 

 このように,一定の物や技術を他国に提供する場合には「リスト規制」や「キャッチオール規制」による規制を受けることがありますので,事前に調査する必要があります。

 

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