Mark down(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Mark downがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「(価格を)下げる」という意味で使用されます。

 

 Mark down the priceとすると,「価格を下げる」という意味になります。

 

 例えば,サプライヤーと販売店(Distributor)が販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を締結して取引をしているとします。

 

 この際にサプライヤーの関心事は,情勢が変化したときに卸価格を「上げる」ことです。

 

 ちなみに「価格を上げる」という表現はmark upといいます。

 

 ただ,販売店(Distributor)としては,急に卸価格を上げられてしまうと,利益に影響しますし,すぐに小売価格に値上げを転嫁できるわけでもありません。

 

 そのため,値上げするには,サプライヤーが販売店に対し,一定の猶予期間を設けて通知をしなければならないとか,値上げには合理的な理由がある必要があり,その理由も通知しなければならないなどと契約書に定めることがあります。

 

 逆に,卸価格を下げる場合は,販売店としてはすぐに下げてもらったほうが利益が出るようになりますし,場合によっては小売価格も下げることによってより多くの顧客にリーチできるようになるため,願ったり叶ったりなわけです。

 

 そのため,普通は,卸価格の値下げ(mark down)については,サプライヤーが販売店に対し新たな価格を告知した時点で即時に効果を生じると契約書に記載されることが多いです。

 

 なお,たまに見かけるのが,サプライヤーが,販売店が転売(resell)する際に,価格の値下げをしたり,セール価格で販売したりしてはならないと記載された契約書です。

 

 このように,サプライヤーが値下げを禁止したりして販売店の販売価格を強制すると,一般的に,再販売価格維持として独占禁止法や競争法に違反することになりますので,注意して下さい。

 

 基本的に,販売店が,値上げについても値下げについても,商品の価格をいくらにして売ろうが,販売店の自由ということになります。

 

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