Mark up(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Mark upがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「(価格を)上げる」という意味で使用されます。
ちなみに「価格を下げる」はmark downと言います。
Mark up the priceとすると,「価格を上げる」という意味になります。
例えば,サプライヤーと販売店(Distributor)が販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を締結して取引をしているときに,サプライヤーが卸値を上げたいと考えることがあります。
ただ,販売店(Distributor)としては,急に卸価格を上げられてしまうと,利益に影響しますし,すぐに小売価格に値上げを転嫁できるわけでもありません。
そのため,値上げするには,サプライヤーが販売店に対し,一定の猶予期間を設けて通知をしなければならないとか,値上げには合理的な理由がある必要があり,その理由も通知しなければならないなどと契約書に定めることがあります。
こうした内容の条項を作成する際に,mark upという用語が登場することがあります。
なお,サプライヤーが,販売店が転売(resell)する価格を強制すると,一般的に,再販売価格維持として独占禁止法や競争法に違反することになりますので,注意して下さい。
基本的に,販売店が,値上げについても値下げについても,商品の価格をいくらにして売ろうが,販売店の自由ということになります。