英文契約書 Software Development Agreement(ソフトウェア開発委託契約書)

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 英文契約書の作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正を依頼される契約書に,Software Development Agreement(ソフトウェア開発委託契約書)があります。

 

 Software Development Agreement(ソフトウェア開発委託契約書)を締結するにあたり,注意する点は主として以下のとおりです。

 

 ① 委託内容

 どのようなソフトウェアの開発を委託するのか,委託業務の範囲(Scope of Work: SOW)について定めます。

 

 これは,ソフトウェア開発委託契約の肝とも言える部分ですので,委託ないように漏れがないか,委託業務の範囲が意図と合致しているかを精査する必要があります。

 

 一般的には,別紙で委託業務の範囲(Scope of Work)を定めます。また,SOWだけ別の合意書にして,別途契約するという方法が取られることもあります。 

 

 ② 納入と検査

 SOWに従って,受託者がソフトウェア開発を進め,完成したソフトウェアを委託者に納品することを規定します。

 

 委託者は,納品されたソフトウェアについて,仕様に合致しているかを最終的に確認する検査・検収(Inspection)を行います。

 

 契約書では,この検査・検収の方法や制限期間を定めます。

 

 もし検査・検収に合格しなければ,受託者が無償でエラーを補修するなどと不合格の原因を治癒(Remedy)する方法や期限などについても記載します。

 

 無償での補修をする場合の要件などをきちんと定めておかないと,いつまでたっても検収に合格せずに,受託者の業務が不合理に拡大することがあるので注意が必要です。

 

 ③ 委託料及び支払方法

 委託料(Development Fee)の金額を定めるとともに,いくらをいつまでに支払うのかという支払方法(Payment)について定めます。

 

 例えば,納品され検収合格後に一括して支払うということもありますし,SOWに定められた各フェースごとに分割して支払うということもあります。

 

 受託者からすれば,検収合格後に一括して払うとすると,支払いまでの期間が長くなりキャッシュフローに影響を生じます。

 

 また,最終的に検収に合格しないということになれば,支払いについて紛争が生じることも考えられます。

 

 他方で委託者からすれば,きちんと動作するソフトウェアが納品されてはじめて委託料を支払いたいという事情があります。

 このあたりの利害の調整を行い,支払方法を定めていくことになります。

 

 ④ ソフトウェアの知的財産権

 開発対象となるソフトウェアを委託者が自由に利用できるように,ソフトウェアの著作権等の知的財産権(Ownership of Intellectual Property Rights)を,委託料を対価として委託者が取得すると定めることが一般的です。

 

 準拠法(どこの国の法律を適用するか)にもよりますが,著作権は著作者が著作物を制作したと同時に著作者に生じることが一般的ですので,通常はこの著作権を受託者から委託者に譲渡すると定めることになります。

 

 受託者が第三者にソフトウェア開発を再委託するケースでは,第三者から受託者に著作権が譲渡されることを確約することを受託者に義務付ける必要もあります。

 

 また,日本の著作権法のように著作者人格権(Moral Right of an Author)が認められる場合には,これを受託者が行使しないことを定めることが多いです。

 

 なお,開発対象のソフトウェアが,受託者の既製品をカスタマイズして開発するような場合は,受託者が著作権の譲渡を認めないこともあります。

 

 この場合は,委託者は受託者からソフトウェアのライセンスを受けて利用することになります。

 

 ⑤ 再委託

 受託者が委託を受けたソフトウェア開発を第三者に下請け(Sub-contract)に出せるかについて規定します。

 一般的には,受託者が第三者に委託することをまったく自由に認めるのではなく,委託者が個別に書面により承諾した場合には,再委託を認めるとすることが多いかと思います。

 

 ただ,最初から再委託が前提になっていることも多いですし,再委託先が複数のフリーランスの個人だったりすると,逐一委託者の書面承諾を取るのは煩雑です。

 

 そのため,このような場合には,予め契約書において再委託を許可すると定めておくこともあります。

 

 ⑥ 保証

 受託者が制作したソフトウェアについてどの範囲でいつまで保証(Warranty)するかについて定めます。

 

 ソフトウェアの場合,小さなエラーから大きなエラーまで様々な動作不良が考えられますので,どの範囲でいつまで受託者が無償対応するのかなどについて細かく定めておく必要があります。

 

 また,受託者にとっては,免責される場合についても記載しておくことが重要です。

 

 例えば,委託者が仕様変更をした場合や,マニュアル外の使い方をしてエラーが生じた場合などは保証の対象外とすべきでしょう。

 

 また,ソフトウェアに契約不適合(瑕疵)があってそれにより委託者が損害を蒙った場合の賠償についても記載しておくのが無難です。

 

 ソフトウェアが正常に動作しない場合に,委託者が蒙る損害は拡大傾向(間接損害・結果損害)にあり,金額が高額になるおそれがあります。

 

 そのため,損害の賠償金額を限定(Limitation of Liability)したり,一定の範囲の損害については賠償責任から免責(Disclaimer)されると定めたりします。

 

 なお,受託者が委託者にソフトウェアを現状有姿(As is basis)で引渡し,保証をまったくしないということもあります。

 

 ⑦ 知的財産権侵害

 受託者が開発したソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害(Infringement of Intellectual Property Rights)しないことを受託者が保証するのかについて記載します。

 

 受託者が保証するとする場合は,もし第三者の知的財産権侵害があった場合,受託者はそれにより委託者に生じた損害を賠償し,かつ,侵害状態を除去する義務を負うと定めるのが一般的です。

 

 この保証を全世界で行うのは受託者にとって負担が重すぎるので,特定の国において保証するとすることもあります。

 

 反対に,受託者が保証しないとされる場合は,委託者が自己責任で第三者との紛争対応や損害賠償を行うと定められることになります。

 

 ⑧ 秘密保持

 委託者が受託者にセンシティブな秘密情報を提供することになるので,秘密保持義務(Confidentiality)を定めます。

 

 特にソフトウェアのソースコードの提供があるような場合には,別途秘密保持契約書(NDA)を取り交わし,秘密情報の取り扱いについて詳細に取り決めて,秘密保持義務の期間についても10年など長期にすることもあります。

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