Indulgence(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Indulgenceがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「(支払いなどに関し)猶予を与えること」という意味で使用されます。

 

 金銭の支払いやそれ以外の契約上の義務を履行するのに期限が決められていることがあります。

 

 「◯日までに100万円を支払う」とか「◯日までに〜しなければならない」などと契約書に定められている場合,基本的にその期日までに義務を履行しなければ何らかのペナルティが与えられることがあります。

 

 英文契約書では,by...とか,on or before...という表現で「…までに」という期限が表されることが多いです。

 

 ペナルティとしては,通常は,金銭債務の履行遅滞であれば遅延損害金が課せられますし,それ以外の義務であれば,期限までの義務不履行により相手方に生じた損害を賠償しなければならなかったり,相手方から契約解除を主張されたりすることが考えられます。

 

 ところが,義務を履行する側も,故意に期日までに義務を履行しないということではなく,うっかり忘れいたということもあります。

 

 そのため,義務を求める側の当事者としても,期限を過ぎたからといって,直ちにペナルティの発動を求めたいということでは必ずしもありません。

 

 このようなとき,義務の不履行をされた当事者は,改めて期限を設定し,義務の履行期限を延期するということがあります。

 

 もっとも,この静観したという態度をもって,ペナルティを請求する権利を放棄したと見られては困るということがあります。

 

 その対策として,仮に履行期を延期indulgenceすることがあったとしても,そのことによって,一度行われた債務の不履行(期限までに義務を履行しなかったこと)の責任が不問になるということではないということを契約書に明記することがあります。

 

 このような内容を契約書に挿入する際に,このindulgenceという用語が使われることがあります。

 

 義務の履行期を延期したり,義務の不履行に対して何も主張せずに静観したということをもって請求権を放棄したとみなされないように契約書に明記しておくことはときに重要な意味を持つので,しっかりと手当をした契約書にしましょう。

 

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