Clearance(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Clearanceがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「決済」という意味で使用されます。
Clearance of a bankという表現で,「銀行の決済」という意味になります。
当然ですが,決済・支払いについての条文は英文契約書において重要な条文の一つです。
契約書の支払いに関する条項では,①決済手段(銀行振込,L/C,インターネット上の決済),②金額,③支払期限(一括か,分割か,前払いか,後払いか),④手数料をどちらが負担するか,⑤支払い通貨,⑥為替変動についての取り決め,⑦源泉徴収の有無などが記載されます。
何らかの取引が行われる場合,普通は金銭のやり取りが目的として介在しますので,決済手段を含めた金銭のやり取りに関する取り決めは重要な役割を果たします。
契約書で定めるのを忘れていると,金銭に対する当事者の関心は非常に強いので,あとでトラブルになりやすいです。
一見細かいと思われても,事前に明確に取り決めておかないと,あとで意外な点でトラブルになることがあります。
テクノロジーの発達により様々な決済手段が登場していますので,それぞれの特徴を踏まえて適切な決済手段を選択することをおすすめします。