Repudiation(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Repudiationとは,英文契約書において「(履行などの)拒絶」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Repudiationがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「(履行などの)拒絶」という意味で使用されます。

 

 英文契約書では,履行期までに当事者が何かをしなければならないという義務が規定されることが普通です。

 

 そして,この義務を当事者が期限までに履行しなければ,契約違反・債務不履行といって,損害賠償責任などの責任を負うことになるのが一般的です。

 

 言い換えれば,履行期に実際に義務者が義務を履行しないという状態にならなければ,基本的に契約違反・債務不履行にはならないわけです。

 

 ところが,これでは困るということがあります。履行期に義務者が履行を怠ったという実際の状態を待ってしまうと,損害が大きくなりすぎて,もはや取り返しがつかないということがあるわけです。

 

 このような場合には,履行期に義務者が実際に履行を怠るまで待たずに,それ以前に,義務者が義務を期日までに履行しないことが明らかであるときは,相手方がすでに何らかの対処をすることができると契約書に定めることがあります。

 

 わかり易い例としては,義務者が「自分は期日までにこの義務を履行するつもりはない」と明言しているような場合です。

 

 この場合,義務者が不履行を宣言しているわけですから,履行期までに義務を履行する可能性は低く,実際に履行期まで待つ価値はないでしょう。

 

 ただ,現実にはまだ履行期が到来していないため,どのような場合に対処できるかは準拠法によって異なります(なお,英国法ではanticipatory breachの法理(Hochster v De La Tour (1853) 2 E & B 678)により,明確な履行拒絶があれば履行期前でも解除・損害賠償請求が可能であり,日本民法でも明確な履行拒絶は履行期前でも無催告解除(542条1項2号)や填補賠償(415条2項2号)の対象となります)。

 

 では,履行期までに義務者が義務を履行しない事態が生じることを待たなければならないかというと,それは不合理なので,上記の例のように,義務者が義務の履行をしないことが明白な場合は,相手方も義務の履行を拒めたり,契約の解除をして自分の義務から解放されたりすることができると契約書に定めることがあるのです。

 

 このような内容を契約書に記載する際に,履行拒絶を表すためにrepudiationという用語が使われることがあります。

 

 他にも,一定の行為をしたことが履行を拒絶したとはみなされないということを規定する際にもrepudiationが使用されることがあります。

 

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

2003年弁護士登録。英国 University of Southampton のLL.M(法学修士)コースワークで英米法・国際取引法等を学び,ロンドンの法律事務所 Hill Dickinson LLP で実務経験。英文契約書・国際取引を中心に取り扱っています。プロフィール

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