Exploitation right(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Exploitation rightがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「知的財産権の利用権」という意味で使用されます。
知的財産権は英語では,intellectual property rightsといいますが,これには特許権(patent),商標権(trademark),著作権(copyright),意匠権(design right),実用新案権(utility model right)などの様々な権利が含まれます。
自社が保有する知的財産権を他社に使用させることを目的にする契約は,ライセンス契約(License Agreement)といいます。
ただ,知的財産権の利用権はライセンス契約においてのみテーマになるわけではありません。
例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などにおいても,サプライヤーが保有している商標権を販売店(Distributor)が利用するので,知的財産権の使用許諾の問題が含まれています。
このように,何らかのビジネスにおいて知的財産権の利用権(exploitation right)がテーマになることはよくあります。
その際に,知的財産権の利用の条件などについて契約書に定めていないと,知的財産権の利用の可否そのものが問題になったり,知的財産権の利用者の利用形態や方法に問題がある場合に,知的財産権の保有者がクレームを出せるかということが問題になったりします。
そのため,知的財産権の利用権(exploitation right)について事前に当事者で話し合って契約書で定めておくことは非常に大切です。
日本企業は知的財産権の取り扱いがあまりうまくないと言われています。
知的財産権の管理が甘いと,外国企業に技術などを盗まれてしまい,自社のビジネスが台無しになっていまうおそれがあります。
したがって,特に海外進出をする場合は,知的財産権についてどのように守り,展開させていくかを考えておかなければなりません。