Defend(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,Defendがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「防御する」という意味で使用されます。
「防御する」という和訳だけでは抽象的すぎて内容を理解できないと思います。
英文契約書でdefendが登場するのは,主にindemnification(補償)の条項です。
The Seller shall defend, indemnify and hold harmless the Purchaser from and aginst any and all claims, obligations...(売主は買主に対し,あらゆる請求,義務…から防御し,補償し,免責するようにしなければならない)というように使用されます。
ここでいうdefend(防御する)というのは,例えば,売主→買主→第三者と商品が売られたときに,製品に欠陥があったことを理由として第三者から買主が損害賠償請求を受けたとした場合,売主が自分で請求に対する防御活動をするということです。
つまり,売主が,第三者のクレームが真実であるか(欠陥が本当にあるか),欠陥が第三者の使用方法の誤りにより生じたものではないか,損害額は適切か(不当に高額な賠償請求をされていないか)など,第三者の請求に対する「防御」を行うということを意味しています。
上記の例では,第三者は自分が商品を購入した買主に対してクレームを入れているのですが,買主が第三者のクレームに対する防御を行うのではなく,売主が直接防御を行うことを想定しているのです。
英文契約書では,このように,もし買主が第三者からクレームを受けた場合には,売主がそのクレームに対して自ら防御し,もしクレームが真実で賠償義務が生じるときは,買主が賠償を負担することがないように,すべて売主が賠償義務を負担するという内容がよく定められます。
Defend, indmnify and hold harmlessという一連の表現は決り文句のようによく登場します。
日本では,実際に第三者が買主にクレームを入れてきたときに,売主が買主に代わってクレームに対する防御活動などをできるかというと,クレームを入れている第三者の承諾がないと難しいということもあるのですが,英文契約書では,上記のように定められることが一般的です。
ここで理解しておくべきなのは,要するに,defend, indemnify and holdharmlessという表現が使われた場合は,主体となっている当事者が相手方に一切損害や手間をかけさせずにクレームに対する全責任を負うのだという点です。
これが難しいのであればこのような条項は受け入れるべきではないです。
日本の単なる損害賠償義務を定めた条項は「当事者が本契約に違反し相手方に損害を与えたときは,当該当事者は相手方に対して相手方が被った損害を賠償する責任を負う」などとなっているのが普通です。
英文契約書のdefendを含む補償条項は,こうした単純な損害賠償義務を定めた条項とは内容が異なることが多いのです。
そのため,日本の実務感覚でいると,有事の際の負担が考えていたよりも数段重かったとなりかねませんので,英文契約書を作成・審査する際には注意が必要です。