At fault(英文契約書用語の弁護士による解説)

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At faultとは,英文契約書において「責任がある」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,At faultがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「責任がある」という意味で使用されます。

 

 英文契約書でat fault(責任がある)という表現が使われるときは,日本法で言うところの「責めに帰すべき事由がある」,つまりはほぼ「過失がある」と同義であると考えて良いかと思います。

 

 相手方当事者に契約違反などがあり,それによって自社が損害を被った場合は,損害賠償請求などができることになりますが,その際の要件として,相手方に「過失」などの責任事由が必要と定めることがあります。

 

 こうした責めに帰すべき事由があるということを示す表現としてat faultが使われることがあります。

 

 相手方に契約違反があったときに損害賠償請求や契約解除の主張ができるようになるために,相手方にfault(過失)が要求されるかどうかは,契約書に記載された内容や準拠法(Governing Law)の内容によります。

 

 準拠法(Governing Law)とは,ある紛争に対しどの国の法律が適用されるかという問題ですが,通常契約書で準拠法をどこの国の法律にするかを取り決めておきます。

 

 もし契約書を見ても契約違反の責任を追及するのに,契約違反者の過失などを要求するのかどうかがわからない場合は,この準拠法に従うことになります。

 

 仮に,準拠法が日本法であった場合,債務不履行(契約違反)に基づく損害賠償責任を追及するには,不履行者の帰責性が必要ということになります(なお,2020年4月施行の改正民法の下では,契約の解除には帰責事由は不要です)。

 

 ただ,国の法律によってはこのような帰責性を要求せずに契約違反の責任が生じると定めていることがありますので注意が必要です。

 

 例えば,英米法の世界では,原則として契約違反の場合の責任追及に過失を要求していません。

 

 契約書に記載をしないと,上記のように準拠法によって判断しなければならず,準拠法の内容が当事者にとって明確とは限りませんから,やはり予め契約書に記載しておくのが安全ということになります。

 

 国際取引における契約違反の責任は,契約違反があれば損害賠償などの責任が生じると定めつつ,不可抗力(Force Majeure)免責を併せて定めるのが一般的かと思います。

 

 つまり,例えば地震や台風などの当事者がコントロールできない自然災害が原因で,売主が商品を納期までに納品できなかった場合には,売主は本来契約責任を負うところ,不可抗力免責の規定により責任を免れるということになります。

 

 当然ですが,契約違反があった場合,違反をされた当事者はどのような要件でどのような救済を受けられるのかは非常に重要なテーマです。

 

 そのため,at faultのような過失など当事者の責任に関する表現が出てきた場合,それを含む条項の内容は精査する必要があるでしょう。

 

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

2003年弁護士登録。英国 University of Southampton のLL.M(法学修士)コースワークで英米法・国際取引法等を学び,ロンドンの法律事務所 Hill Dickinson LLP で実務経験。英文契約書・国際取引を中心に取り扱っています。プロフィール

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