Subpoena(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,Subpoenaがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「召喚状」という意味で使用されます。
英文契約書で頻出する用語というわけではありませんが,秘密保持契約書(NDA)やその他の契約書の守秘義務条項(Confidential Clause)などにおいてたまに見ることがあります。
NDAや守秘義務条項でsubpoenaが登場する場合は,たいていは守秘義務の例外の場面を規定しているときです。
NDAや守秘義務条項では,情報の開示当事者が受領当事者に対して開示した秘密情報については,受領当事者が秘密情報として厳格に取り扱い,他者に開示したり,契約上の義務を履行する目的以外の目的でこれを利用したりしてはいけないと原則が規定されます。
ただし,これには例外があり,秘密情報を開示してよい場面が規定されるのが一般的です。
その秘密情報の開示が許される例外的場面の一つが,このsubpoena(召喚状)によって裁判所に証人として召喚され,証言をしなければならないという場面です。
この裁判所での証言においても,法律により証言を拒否できる場合が定められており,証言拒絶できる証言内容に企業の秘密情報が入っている場合があります。
召喚状により召喚されて証人として法廷で証言する場合,法廷は原則公開法廷ですので,その情報が公開法廷で証言されれば公知情報になってしまうことになります。
そうなれば,以後その情報は秘密として扱われなくなり,広く公開情報として共有されてしまうということになりかねません。
そのため,法廷での証言をする場合に秘密情報を公開してよいという例外規定を設ける場合でも,法令で秘密情報の証言拒絶が認められている場合は,証言拒絶をしなければならないとまずは定めることが多いです。
その上で,NDAの定義では秘密情報に該当するものの,法令で証言拒絶が認められておらず,証言が強制される情報である場合は,例外的に秘密情報の守秘義務が外れ,開示できると定めるのが一般的かと思います。
以上述べたように,秘密情報が公知情報になることがないように,subpoenaにより証言しなければならない場合にも,簡単に秘密保持義務の例外となるのではなく,法令により証言拒絶権が認められている場合は拒絶をしなければならないと規定されているかまずは確認しましょう。
そして,その上で真に証言が義務付けられている場合にのみ守秘義務の例外に当たるという論法になっているかをチェックする必要があるでしょう。