Corrective action(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Corrective actionがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「是正措置」という意味で使用されます。

 

 例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)基本売買契約(Basic Sales Transaction Agreement)などで,商品に欠陥があったような場合にその欠陥を補修することなどを指してcorrective actionと言うことがあります。

 

 また,もっと一般的に,契約書において相手方が債務不履行(契約違反)をした場合,その違反を是正するよう催告して,催告後一定期間経過しても是正がされなければ,契約を解除できるという解除条項(termination with cause)でも,「是正」という文脈でこのcorrective actionが使われることがあります。

 

 製品に欠陥が見つかった場合に,どのような是正措置が認められているのかという点は,売主・買主双方にとって重要です。

 

 商品の交換,修理,代金返金,これらに加えて損害賠償請求が認められるのかどうか,corrective actionに具体的にどのような措置が認められているのかをチェックする必要があります。

 

 また,契約違反の解除条項を審査する際には,契約違反があった場合に,その違反状態を是正するチャンスが与えられるのか,それとも,是正するチャンスはなく,違反があれば即時に契約解除が認められているのかという点に注意しましょう。

 

 Correctという用語が「問題を正す」という意味ですので,correctという用語が使われた場合,何らかの問題があることを前提としています。

 

 問題があるということは,その問題が具体的に何であるのか,その問題をどのように是正する余地があるのか,是正できなかった場合の罰則は何なのか,など重要な内容が含まれている可能性が高いです。

 

 したがって,correctという用語をが含まれていたら,特にその条項の内容には注意する必要があると言えるでしょう。

 

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