Expedite(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,Expediteがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…を迅速に処理する」という意味で使用されます。
例えば,expedite an orderで「注文を迅速に処理する」という意味になります。
やや固い文語的表現で,それほど頻出するわけではないですが,「迅速に」というニュアンスを含ませたいときは便利な用語の一つです。
もっとも,「迅速に」などの表現は程度問題ですので,どの程度の幅があるのかはケースバイケースになってしまいます。
そのため,売買契約などで注文の処理について定める場合は,「売主が買主から注文書を受領してからX日以内に受注書を発行しなければならない」などと,具体的に期間を記載することが一般的です。
さらに,「仮に売主が上記期間中に受注書を買主に対して発行しなければ,売主が注文を受注したとみなす」と書かれているケースも多いです。
この場合,売主は注文を拒否するつもりが失念していて一定期間を経過したなどという場合,自動的に受注したことになりますので,注意が必要です。
「迅速に」という意味を表す表現としては,他にpromptlyが挙げられます。
他にも,こうした迅速さについて表す用語としては,immediately(直ちに),without delay(遅滞なく)などが挙げられます。
ただし,前述したとおり,もし一定の期間内に相手方の行為がなされることを期待していて,もしそれが期間内になされなければ何らかのペナルティを課したいと考えている場合は,上記のような表現ではなく,具体的な期日や期間を記載するほうが良いかと思います。